滋賀県立 陶芸の森:やきものの里、信楽(しがらき)にある 芸術と美しい自然に囲まれた森

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ニュース&トピックス >> 陶芸館ギャラリーにて好評展示中!!『信楽焼の技と美-継承される伝統技術』

陶芸館ギャラリーにて好評展示中!!『信楽焼の技と美-継承される伝統技術』

陶芸館ギャラリー企画展 信楽焼の技と美-継承される伝統技術


1.概 要
 中世古窯の系譜を引く信楽のやきものは、滋賀を代表する伝統工芸のひとつです。室町時代には生活のうつわが侘茶の茶人たちに好まれ、見立て道具として珍重されました。近世初頭には、茶人好みの茶陶も注文に応えて焼造していたようです。また、江戸時代以降は近隣の需要を賄う民窯として、茶壺や飲食器など幅広く生活陶器を生産してきました。
 こうした時代の変遷のなか、近隣諸窯から施釉陶器をはじめ、さまざまな技術が信楽にもたらされています。青簾の甕や火鉢にみられる、釉薬の重ね掛けや流し掛けもその一例といえるでしょう。他にも信楽では成形や装飾に、多彩な技術が用いられてきました。本展では、信楽に受け継がれてきた伝統の技を、信楽焼伝統工芸士の作品から紹介します。



それぞれの技法の写真-クリックすると技法の説明の部分にとびます。

2.内 容
伝産法(伝統的工芸品産業の振興に関する法律)に登録されている信楽焼の伝統技術を、信楽焼伝統工芸士の作品約20件から紹介。
*会期中作品の入れ替えを行います。(総作品件数:約40件)


3.会 期
平成22年 9月18日(土)~12月12日(日) 82日間
〔休 館 日〕 9月18日~9月30日および11月24日~12月12日の期間は
毎週月曜日、ただし9/20(月・祝)は開館、翌日9/21(火)は振替休館
       10月1日~11月23日の「信楽まちなか芸術祭」期間中は無休


4.会 場
滋賀県立陶芸の森 陶芸館ギャラリー
〒529-1804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7
TEL.0748-83-0909 FAX.0748-83-1193


5.主 催
滋賀県立陶芸の森
協力:信楽焼伝統工芸士会 信楽陶器工業協同組合


6.出展者
冨増純一(壺久郎)/奥田英行(英山)/谷吉博/小西啓吾(紫香)/上田宗寿(寿方)/
古谷弘(忠六)/髙橋光夫(楽斎)/高橋昭二(春斎)/大原薫/谷敏隆/松本好広/
今井宏重(重蔵)/今井晃治(日光)/小川顕三/川口隆之/谷信男/ 村井信幸(信瑛)/
吉田勝/岡本公延(一紘)    *( )内は号


7.参考資料
「伝産法」について
財団法人伝統的工芸品産業振興協会ホームページより引用
  「一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品」の「産業の振興を図り、国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的」としています。
  工芸品の産地組合等からの申請に基づき、指定要件を満たすものを経済産業大臣が「伝統的工芸品」として指定します。指定を受けた産地では、振興計画を作成して経済産業大臣の認定を受けた後、その振興計画に基づいて事業を行うのに必要な経費の一部を国、都道府県等から助成を受け、産地全体で振興を図ろうとするものです。


信楽焼の指定内容(昭和50年9月4日通商産業大臣指定)

【技術・技法】


(1)はい土は、水簸をせず、製造すること。

(2)成形は、ろくろ成形、押型成形又は手ひねり成形によること。

(3)素地の模様付けをする場合には、「松皮」、「虫喰い手」、「布目」、「印花」、「線彫り」、  「櫛描」、「トチリ」、「掻き落とし」又は「化粧掛け」によること。
(4)絵付は、手描きによる下絵付とすること。この場合において、顔料は、鬼板又は呉須とすること。

(5)釉掛けをする場合には、「重ね掛け」、「流し掛け」、「浸し掛け」、「ろう抜き」、「イッチン」、「片身掛け」、「吹き掛け」、「はけ掛け」又は「はけ目」によること。

(6)素地の模様付け、絵付及び釉掛けをしない場合には、登り窯又は窖窯による自然釉   又は火色を現出させること。
【原 材 料】

(1)使用する陶土は、「実土粘土」若しくは信楽産のがいろ目粘土若しくは木節粘土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

(2)使用する化粧土は、「白絵土」又はこれと同等の材質を有するものとすること。


伝統工芸士とは
日本伝統工芸士会ホームページより引用
伝統的工芸品は、主要工程が手づくりであり、高度の伝統的技術によるものであるため、その習得には長い年月が必要となります。また、生活様式の変化に伴い、伝統的工芸品の需要が低迷していることなどにより後継者の確保育成が難しく、業界全体の大きな課題となっています。
この課題に対処するため、(財)伝統的工芸品産業振興協会では「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」第24条第8号の規定により本事業を実施し、試験に合格した方に「伝統工芸士」の称号を贈り、その社会的地位を高めることにより、伝統的工芸品産業の振興を図っています。 (平成21年2月25日現在の伝統工芸士数、4,580名)
*信楽焼伝統工芸士は平成22年8月現在37名(内3名は休会中)

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